高齢化がますます進むなか、転倒事故を防ぐための「床の滑り止め」への要求はかつてないほど厳格化しています。
現在、転倒事故の防止を直接規定する単一の「転倒防止法」のような法律は存在しませんが、「建物の安全管理」「労働安全」「福祉・バリアフリー」といった複数の法律や基準によって、以前よりも高いレベルでの安全対策が求められるようになっています。
以下に床の滑り止めに関する主要な法律や基準を整理しました。
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床の滑り止めに関する法律・条令・制度
床の滑り止めに関する法律・条令・制度

建物の設計・建設段階において、床の「滑りにくさ」を確保することは利用者の安全に直結するため、2026年現在は法規や指針によって具体的な数値目標が定められています。
主要な3つの観点(バリアフリー法、国交省告示、建築基準法)を中心に解説します。
バリアフリー法 第14条(建築物移動等円滑化基準への適合義務)
廊下や階段、傾斜路の床面について「滑りにくい仕上げ」にすることが定められています。最新の設計標準では、JIS A 1454に基づく C.S.R値 0.4以上 が推奨指標として明記されています。
一般商業施設においても「雨天時のエントランス」等での転倒事故に対する設計責任が厳しく問われる傾向にあります。
国土交通省による「滑りの設計指標(C.S.R値)」
国土交通省は、建築物の設計時に参照すべき具体的な数値指標として、JIS A 1454 に基づく「床の滑り抵抗係数(C.S.R)」を提示しています。
滑り抵抗係数(C.S.R)の目標値:
靴で歩行する場所において、JIS A 1454 に基づき測定される数値です。
主要な3つの観点(バリアフリー法、国交省告示、建築基準法)を中心に解説します。
バリアフリー法 第14条(建築物移動等円滑化基準への適合義務)
廊下や階段、傾斜路の床面について「滑りにくい仕上げ」にすることが定められています。最新の設計標準では、JIS A 1454に基づく C.S.R値 0.4以上 が推奨指標として明記されています。
義務内容
2026年現在の運用: - 廊下、階段、スロープ等の床面は、「滑りにくい仕上げ」とすることが規定されています。
- 「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」(国土交通省策定)
- 平成18年国土交通省告示第1481号(移動等円滑化基準)
一般商業施設においても「雨天時のエントランス」等での転倒事故に対する設計責任が厳しく問われる傾向にあります。
国土交通省による「滑りの設計指標(C.S.R値)」
国土交通省は、建築物の設計時に参照すべき具体的な数値指標として、JIS A 1454 に基づく「床の滑り抵抗係数(C.S.R)」を提示しています。
滑り抵抗係数(C.S.R)の目標値:
靴で歩行する場所において、JIS A 1454 に基づき測定される数値です。

注: 素足で歩く場所(プールサイドや浴室内)については、C.S.R・B という別の指標が用いられ、通常0.7以上が推奨されます。
建築基準法 第8条(維持管理義務)
建築基準法自体には滑り抵抗値の具体的な規定はありません。
しかし、所有者に建物の安全維持を義務付ける第8条が事実上の法的根拠となり、滑り対策の重要性を裏付けています。
転倒事故発生時、「適切な維持管理を怠った」と判断される主な要因です。
学校や公的施設の独自基準
特定の用途の建物には、さらに厳しい独自指針があります。
建築基準法 第8条(維持管理義務)
建築基準法自体には滑り抵抗値の具体的な規定はありません。
しかし、所有者に建物の安全維持を義務付ける第8条が事実上の法的根拠となり、滑り対策の重要性を裏付けています。
条文の趣旨
建設当初は滑りにくかった床も、ワックスの塗りすぎや経年劣化で滑りやすくなれば、この第8条に抵触するとみなされます。- 建築物の所有者・管理者は、建物を常時「安全な状態」に維持する義務を負います。
転倒事故発生時、「適切な維持管理を怠った」と判断される主な要因です。
学校や公的施設の独自基準
特定の用途の建物には、さらに厳しい独自指針があります。
- 学校施設整備指針(文部科学省):
教室や廊下の床材について、学習活動中の転倒防止のため、適切な滑り抵抗を確保するよう明記されています。 - 公共建築工事標準仕様書:
官公庁が発注する工事の標準ルールであり、防滑仕様が細かく指定されているため、民間工事においても信頼性の高い基準として広く採用されています。
設計や管理の現場では、以下の3点を確認することが一般的です。
- 採用する床材のカタログに「JIS A 1454準拠」の記載があるか。
- 使用場所(屋内・屋外・水周り)に対して、推奨される C.S.R 値を満たしているか。
- 必要に応じて、竣工時や経年後に「現場測定(ポータブル測定器によるJIS準拠試験)」を行い、エビデンスを残しているか。
【出展】
バリアフリー法 第14条(建築物移動等円滑化基準) | e-GOV(法令検索サイト)
建築基準法 第8条(維持保全) | e-GOV(法令検索サイト)
民法 第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) | e-GOV(法令検索サイト)
高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準 | 国土交通省
公共建築工事標準仕様書 | 国土交通省
学校施設整備指針 | 文部科学省
バリアフリー法 第14条(建築物移動等円滑化基準) | e-GOV(法令検索サイト)
建築基準法 第8条(維持保全) | e-GOV(法令検索サイト)
民法 第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) | e-GOV(法令検索サイト)
高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準 | 国土交通省
公共建築工事標準仕様書 | 国土交通省
学校施設整備指針 | 文部科学省

法律ではありませんが、裁判や行政指導の際に「滑るかどうか」を判断する絶対的な指標として使われます。
JIS A 1454 (高分子系張り床材の試験方法)は、主にビニール床タイルや床シートなどの「高分子系張り床材」の性能を評価するための日本産業規格です。
その中の「17 滑り性試験」にて、滑り抵抗係数(C.S.R)の測定方法が定義されています。
C.S.R とは、Coefficient of Slip Resistance の略で、数字が大きいほど「滑りにくい」ことを示します。
人間が歩く動作をシミュレートするため、床材に対して「滑り片(靴底を模したゴム材など)」を斜め上方から押し当て、引っ張った際の抵抗力を測定します。
簡単に言うと、床にかかる荷重に対して、どれだけの摩擦抵抗があるかを数値化したものです。
JIS A 1454 では、実際の利用環境を想定して以下の状態で測定を行います。
C.S.R値の目安 状態の判断
JIS A 1454 (高分子系張り床材の試験方法)は、主にビニール床タイルや床シートなどの「高分子系張り床材」の性能を評価するための日本産業規格です。
その中の「17 滑り性試験」にて、滑り抵抗係数(C.S.R)の測定方法が定義されています。
C.S.R とは、Coefficient of Slip Resistance の略で、数字が大きいほど「滑りにくい」ことを示します。
人間が歩く動作をシミュレートするため、床材に対して「滑り片(靴底を模したゴム材など)」を斜め上方から押し当て、引っ張った際の抵抗力を測定します。
簡単に言うと、床にかかる荷重に対して、どれだけの摩擦抵抗があるかを数値化したものです。
JIS A 1454 では、実際の利用環境を想定して以下の状態で測定を行います。
- 乾燥状態: 乾いた状態での基本性能。
- 湿潤状態: 水で濡れた状態。雨天時のエントランスなどを想定。
- ダスト状態: 砂や埃がある状態。
- 油付着状態: 油が飛び散る厨房などを想定。
C.S.R値の目安 状態の判断

素足で利用する場所(浴室、プールサイド、脱衣場など)については、C.S.R に「B(Barefoot=素足)」を付けた C.S.R・B という指標が使われます。
- 滑り片にゴムではなく、人間の足裏に近い特性を持つ素材(あるいは水を含んだ状態)を用いて測定します。
- 転倒防止のため、通常 0.7以上 が望ましいとされています。
万が一転倒事故が起き、管理責任を問われた際、「JIS A 1454に基づいた試験で推奨値をクリアしていたか」が、適切な安全管理を行っていたかどうかの客観的な判断材料となります。
国土交通省の指針(0.4以上など)も、すべてこのJIS規格の数値をベースに書かれています。

多くの都道府県や市区町村が、より地域の実情に合わせた具体的な整備基準を定めています。ここでは東京都のケースについてご紹介します。
東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル
東京都では、高齢者や障害者をはじめ、すべての人が安全に移動できるよう、建物の中にある通路や階段、スロープといった通り道の床の作り方について独自のルールを設けています。
1. 「滑りにくい仕上げ」の具体的数値(C.S.R値)
東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルでは、日本建築学会の推奨値に基づき、以下の数値を設計目標とするよう示しています。
東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル
東京都では、高齢者や障害者をはじめ、すべての人が安全に移動できるよう、建物の中にある通路や階段、スロープといった通り道の床の作り方について独自のルールを設けています。
1. 「滑りにくい仕上げ」の具体的数値(C.S.R値)
東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルでは、日本建築学会の推奨値に基づき、以下の数値を設計目標とするよう示しています。

※ スロープでは、傾斜角θによる滑りやすさを考慮し、通常の平地(0.4)よりも高い抵抗値が求められます。
2. 特に厳格な「スロープ」と「階段」の規定
東京都福祉のまちづくり条例では、移動の要となる場所に対して追加の配慮を求めています。
3. 適合義務と整備基準適合証
一定規模以上の建築物(特定建築物)の定義と手続き
東京都の条例では、不特定多数の人が利用する建物を「特定建築物」と呼び、その床面積の合計が 1,000㎡ 以上の特定建築物を新築・増築する場合、以下の手続きが必要になります。
建築物の規模による適用の違い
2026年現在の設計実務では、小規模な店舗やクリニックであっても、利用者の安全確保(転倒事故防止)やコンプライアンスの観点から、本条例の基準(C.S.R値など)を「設計上の標準指標」として採用することが一般的になっています。
2. 特に厳格な「スロープ」と「階段」の規定
東京都福祉のまちづくり条例では、移動の要となる場所に対して追加の配慮を求めています。
- 階段の踏面: 単に滑りにくいだけでなく、段鼻(階段の縁)には視認性の高い「滑り止め(ノンスリップ)」を設けることが推奨されています。
- 屋外のスロープ: 雨天時の水濡れを想定し、仕上げ材そのものの防滑性能に加え、表面に溝を掘るなどの「粗面仕上げ」や「防滑性シート」の採用が実務上の標準となっています。
3. 適合義務と整備基準適合証
- 適合義務: 一定規模以上の建築物(特定建築物)を建てる際、この整備基準への適合が義務付けられています。
- 適合証の発行: 基準を満たしている場合、東京都(または所管自治体)から「整備基準適合証」の交付を受けることができます。これは、建物がバリアフリーに配慮された安全な施設であることを公的に証明するものです。
一定規模以上の建築物(特定建築物)の定義と手続き
東京都の条例では、不特定多数の人が利用する建物を「特定建築物」と呼び、その床面積の合計が 1,000㎡ 以上の特定建築物を新築・増築する場合、以下の手続きが必要になります。
- 工事着手前の届出: 工事を始める30日前までに、整備基準を満たしている計画であることを知事(または区市町村長)に届け出なければなりません。
- 遵守義務: 届け出た整備基準(滑りにくい床仕上げなどの仕様)を遵守して建設・維持管理する義務が生じます。
建築物の規模による適用の違い
- 1,000㎡未満の建物: 届出の義務はありませんが、整備基準を満たすよう努める「努力義務」が課せられています。
- 公共交通機関(駅舎等): 規模にかかわらず、原則として整備基準を遵守する義務があります。
- 2,000㎡以上の大型施設(特別特定建築物): 東京都の条例に加え、国の「バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)」による適合義務も重なるため、より厳格な法的拘束力が生じます。
2026年現在の設計実務では、小規模な店舗やクリニックであっても、利用者の安全確保(転倒事故防止)やコンプライアンスの観点から、本条例の基準(C.S.R値など)を「設計上の標準指標」として採用することが一般的になっています。

2026年現在、職場での転倒事故は労働災害の約4分の1を占めており、事業者は法的にも厳しい安全管理義務を負っています。
労働安全衛生法(労働安全衛生規則 第540条など)
事業者は、労働者の安全を確保するため、床面の状態を適切に維持することが義務付けられています。
厚生労働省の転倒災害防止対策の進化と「エイジフレンドリー」
現在、厚生労働省が進める転倒災害防止は、単なるマナー啓発ではなく、「身体能力が低下した高年齢労働者でも安全に働ける環境(エイジフレンドリー)」の構築を軸としています。
1. 「エイジフレンドリー」という枠組みへの統合
2025年4月の労働安全衛生法関連の改正により、企業は高年齢労働者の身体的特性(視力の低下、バランス感覚の衰え等)に配慮した職場環境の整備がより強く求められるようになりました。
2. 具体的・物理的な防滑対策の指導内容
行政指導の現場では、以下のように具体的な数値や規格を用いた管理が推奨されています。
3. 実務上の「見える化」と継続管理
プロジェクトの一環として、以下のステップでの管理が推奨されています。
労働安全衛生法(労働安全衛生規則 第540条など)
事業者は、労働者の安全を確保するため、床面の状態を適切に維持することが義務付けられています。
労働安全衛生規則 第540条
事業者は、通路を「常時有効に保持(安全な状態を維持)」する義務を負います。行政指針では、この義務の中に滑りやつまずきの防止が含まれると定義されており、職場での転倒事故防止の主要な法的根拠となっています。- 事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。
労働安全衛生規則 第552条
事業者は、勾配が15度を超える通路(スロープ等)については、滑り止めの設置が義務付けられています。- 勾配が十五度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けること。
厚生労働省の転倒災害防止対策の進化と「エイジフレンドリー」
現在、厚生労働省が進める転倒災害防止は、単なるマナー啓発ではなく、「身体能力が低下した高年齢労働者でも安全に働ける環境(エイジフレンドリー)」の構築を軸としています。
1. 「エイジフレンドリー」という枠組みへの統合
2025年4月の労働安全衛生法関連の改正により、企業は高年齢労働者の身体的特性(視力の低下、バランス感覚の衰え等)に配慮した職場環境の整備がより強く求められるようになりました。
- 背景: 働く高齢者の増加に伴い、転倒による骨折などの重症化リスクが増大しています。
- 対策の転換: 「足元に注意」という個人の意識に頼るのではなく、「滑りにくい床にする」「段差をなくす」という物理的な環境改善が義務に近い努力目標となっています。
2. 具体的・物理的な防滑対策の指導内容
行政指導の現場では、以下のように具体的な数値や規格を用いた管理が推奨されています。
- JIS A 1454(C.S.R値)の活用: 感覚的な「滑りにくさ」ではなく、JIS規格に基づいた滑り抵抗係数(C.S.R)を指標にすることが求められています。
- 推奨される運用: 職場内の水濡れしやすい場所や油を扱う場所で、JIS基準(例:0.5以上など)を満たしているかを測定・把握することが推奨されています。
- 「防滑性」を備えた床材への改修: エイジフレンドリー補助金などの公的支援を活用し、既存の滑りやすい床面に対して「防滑性ビニル床シート」の貼り付けや「防滑コーティング(エッチング加工)」を施すことが推奨されています。
- 照度(明るさ)とコントラスト: 視力が低下した労働者が、濡れた場所や段差を瞬時に見分けられるよう、適切な明るさの確保と、滑り止め部分の色分け(視認性の向上)が指導の対象となっています。
3. 実務上の「見える化」と継続管理
プロジェクトの一環として、以下のステップでの管理が推奨されています。
- リスクアセスメント: 職場の床の滑りやすさを、過去の事故記録や実測値(C.S.R)で評価する。
- 物理的対策の実施: 滑り止めマット、塗装、靴底の改善(耐滑靴の支給)などの実施。
- 維持管理の記録: 清掃後のワックスがけが滑りを誘発していないかなど、定期的な点検を安全衛生委員会等で報告する。
【出展】
労働安全衛生規則 第540条 | e-GOV(法令検索サイト)
労働安全衛生規則 第552条 | e-GOV(法令検索サイト)
転倒災害の防止 | 厚生労働省
エイジフレンドリーガイドライン | 厚生労働省(pdfファイル)
エイジフレンドリー補助金 | 厚生労働省
労働安全衛生規則 第540条 | e-GOV(法令検索サイト)
労働安全衛生規則 第552条 | e-GOV(法令検索サイト)
転倒災害の防止 | 厚生労働省
エイジフレンドリーガイドライン | 厚生労働省(pdfファイル)
エイジフレンドリー補助金 | 厚生労働省

転倒事故が発生した際、施設の所有者や管理者が問われる法的責任の根拠となる主な法律です。
民法 第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
この条文は、建物の管理不備によって事故が起きた際の責任を定めたものです。
床の滑り対策を怠っていた場合、まずは管理会社などの「占有者」が責任を問われ、管理に落ち度がなかったとしても最終的にはオーナーなどの「所有者」が(無過失であっても)責任を負うという非常に重い規定です。
「雨の日に著しく滑りやすくなる床材を放置していた」「適切な防滑処置を怠っていた」といった状況は、この「瑕疵」に該当すると判断されるケースが多く、管理責任が厳しく問われます。
製造物責任法 第3条(製造物責任)
この条文は、床材などの「製品」そのものに欠陥があった場合のメーカーの責任を定めたものです。
「カタログスペック上の防滑性能を満たしていない」「通常の使用で想定外の滑りが発生する」など、床材自体に不備がある場合に、被害者はメーカーに対して賠償を請求できます。
民法 第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
この条文は、建物の管理不備によって事故が起きた際の責任を定めたものです。
条文の要約
- 土地の工作物(建物や床など)の設置または保存に瑕疵(かし:欠陥や不備)があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者が賠償責任を負う。
- ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
床の滑り対策を怠っていた場合、まずは管理会社などの「占有者」が責任を問われ、管理に落ち度がなかったとしても最終的にはオーナーなどの「所有者」が(無過失であっても)責任を負うという非常に重い規定です。
「雨の日に著しく滑りやすくなる床材を放置していた」「適切な防滑処置を怠っていた」といった状況は、この「瑕疵」に該当すると判断されるケースが多く、管理責任が厳しく問われます。
製造物責任法 第3条(製造物責任)
この条文は、床材などの「製品」そのものに欠陥があった場合のメーカーの責任を定めたものです。
条文の要約
管理上の問題(清掃不足など)ではなく、床材の性能そのものが基準を満たしていない場合に適用されます。- 製造業者等は、引き渡した製造物の欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。
「カタログスペック上の防滑性能を満たしていない」「通常の使用で想定外の滑りが発生する」など、床材自体に不備がある場合に、被害者はメーカーに対して賠償を請求できます。
【出展】
民法(明治二十九年法律第八十九号) | e-GOV(法令検索サイト)
製造物責任法(PL法) 第3条(製造物責任) | e-GOV(法令検索サイト)
※このページの情報は2026年2月現在の内容に基づいています。
【関連情報】
転倒事故について
民法(明治二十九年法律第八十九号) | e-GOV(法令検索サイト)
製造物責任法(PL法) 第3条(製造物責任) | e-GOV(法令検索サイト)
※このページの情報は2026年2月現在の内容に基づいています。
【関連情報】
転倒事故について


