滑り止め工事・防滑施工ならノンスリップラボ


ノンスリップラボは転倒事故を予防する滑り止め工事・防滑施工を行います。床・地面の状況によって最適な工法で施工致します。お気軽にお問い合わせください。
ノンスリップラボの滑り止め工事・防滑施工
ノンスリップラボの滑り止め工事・防滑施工は濡れた床面、階段、お風呂場など滑りやすい箇所に滑り止め材を塗布することで効果を発揮します。透明の材料のため、御影石や大理石やタイルなどの質感を活かしたまま滑り止め加工を付加致します。
バリアフリー新法が6年を経て2012年8 月に改訂されました。「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」が「床のすべりについて、評価指標はJIS A 1454 に定める床材の滑り性試験によって測定される滑り抵抗係数(C.S.R)を用いる。」と記されました。

※出展:国土交通省、バリアフリー法関連情報

そのバイアフリー新法で定められている滑り抵抗係数(C.S.R)推奨値は「0.4以上」。当社の防滑加工は、最も悪い条件でも「0.51」と高い試験結果が確認されています。
また、従来の滑り止め工事では、床を傷付けて抵抗値を上げたり床に何かを貼るなどして段差を付け、滑らないようにしてきました。当社は透明の防滑材を用いた滑り止め工事のため美観を損ないません。
透明の防滑材とは別にコンクリート面や金属面に塗布する5色の防滑材もございます。
とても高い耐久性を持ちながらしっかりと防滑してくれるタイプの防滑材で特許も取得しております。
人や車輛の多い工場の通り道でも全く問題なく、さらにほとんどメンテナンスフリー。
自信をもってご紹介できる滑り止め工事です。学校関係や施設やマンションのスロープなど多くの受注を頂いております。
【関連情報】
工事の内容
なぜ今防滑施工か? それは多発する転倒事故。交通事故の2.4倍。
近年、転倒事故が増えており2017年には9673人(厚生労働省人口動態調査より)の方が命を落としています。

交通事故の死亡者数は年々減少しておりますが転倒・転落事故は微増を続けております。その結果、2008年頃を境に逆転し転倒・転落事故死者数が交通事故死者数を上回りました。

高齢者も増えており滑り止め工事・防滑施工の必要性が増しております。

また、転倒災害も年々増加しており、減少し続ける転落・墜落事故や挟まれ・巻き込まれ事故を上回っております。2011年以降には25,000人を超えた事故が発生しております。

仕事中に転倒して仕事を4日以上休む方は、年間26,000人ほどで、最も多い労働災害となっています。

※出典:厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
厚生労働省と労働災害防止団体が転倒災害防止対策を推進。
中央労働災害防止協会:STOP!転倒災害プロジェクト特設サイト
お問合せ後、現場調査→日程調整致します。
滑り止め工事の当日は防滑する面の清掃→養生→防滑材の塗布→乾燥→2度塗り→効果の確認となります。
実際の工事の際には、前段階でテスト施工を実施致します。
防滑施工後のイメージがお客様のイメージと相違が無いよう前段階でご確認をしていただけます。
【関連情報】
工事の流れ
テスト施工

施工事例のページに数多くの滑り止め工事の後の画像を載せております。様々なシチュエーションで防滑施工が行われてますの是非ご覧下さい。
【関連情報】
施工事例



滑る床で事故が起きた際、管理者の責任が問われることがあります。



2006年12月にバリアフリー新法【高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準】が施工されました。
例えば滑る床で転倒事故が起こり訴訟になってしまった場合、ビルオーナーや施工管理責任者に対して責任が問われることがあります。
事故を起こさないためにも滑り止め工事・防滑施工が必要です。

ネット上の記事
足拭きマット滑り転倒=大手都市銀行に92万円賠償命令-東京高裁
雨で床滑り転倒 女性に障害残る 大手衣料販売店に約572万円の賠償命令...福岡地裁小倉支部

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転倒事故の訴訟事例について
ノンスリップラボでは、滑り止め工事だけではなく滑ってしまう原因や工事以外の解決方法の特定にも力を入れております。
原因としましては物理的要因・肉体的要因の観点から、解決方法としましては体づくり・シューズ・予防・防滑施工の観点から転倒事故を無くすためのご紹介をしております。
今後さらに引き続き広く、深く研究し発表して行きたいと思います。



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床が滑る原因は?
転倒を防ぐには? 滑りにくい靴は?

転倒事故を未然に防ぐ対策として非常に重要なことは、ヒヤリハットを見過ごさないことです。ヒヤリハットとは、結果としては重大な災害や事故には至らなかったものの、直結してもおかしくなかったヒヤッとした事例、ハッとした事例のことを言います。

実際に転倒事故が起こって、訴訟などになった場合に管理責任に問われるかどうかの判断基準として、危険をそのまま放置していなかったかどうかが論点になります。
具体的には、滑りやすい床材を使用していなかったか、滑りやすい場所で看板などで十分に注意喚起を促していたかどうか、マットを敷いたり手すりを設置していて対策をしてあったか、清掃をして床を濡れたままにしていなかったかなどです。

これらの安全対策を怠っていて転倒事故が起きてしまった場合は、管理責任に問われることがあります。
ヒヤリハットを見過ごさずに、ひとつひとつ転倒防止対策を取っていき、お客様や労働者の安全を守りましょう。

当社ではお問合せ後、現場にお伺いし滑りが気になる場所に防滑施工のテスト施工致しますので施工後のイメージが一目瞭然。お気軽にお問合せ下さい。 弊社は東京浅草かっぱ橋道具街に店舗がございますので実際に店頭でもサンプルにて滑り止め工事・防滑施工効果をお試しいただけます。